議員倫理綱領
議員倫理綱領
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住民の代表者として、人格と識見を涵養して礼節を守ることで議員の品位を維持し、住民の意思を忠実に代弁する.
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住民のための奉仕者として、住民の福利増進のために公益優先の精神で誠実に職務を遂行する.
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公職者として、職務と関連して一定の利得を図ったり、不当な影響力を行使せず、清廉でつましい生活を率先して営む.
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議会の構成員として、相互間に会均等を保障し十分な討論で問題を解決して、適法手続きを遵守する.
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責任ある政治家として、すべての公事行為に関して住民に責任を負う.
倫理実践規範
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職務を遂行するにおいて、議員の品位を損傷する行為をなしてはならない.
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職務と関連して清廉ではなければならないし、公正を疑われる行動をしてはならない.
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地位を濫用して不当な影響力を行使したり、それによる代価を受けてはならない.
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地位を濫用して地方自治体及び公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利利益また は職位を取得したり、他人のためにその取得を斡旋してはならない.
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講演、出版物に対する寄稿、その他類似の活動と関連して個人 · 団体または機関から慣例的な基準を超える 謝礼金を受け取ってはならない.
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審議対象案件や行政事務監査または調査の事案と直接利害関係を持つ場合には、これを前もって召命 して関連活動に参加してはならない.
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公職者倫理法の規定による財産登録及び申告の義務を誠実に履行しなければならない.
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職務上、国外活動をする場合には誠実に報告または申告をしなければならず、正当な理由 なく長期間の海外活動や滞留をしてはならない.